2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
○伯井政府参考人 高等教育の修学支援新制度について、令和元年度に実施した事前申込みの申請件数が三十六・七万人、令和二年四月以降の申請件数、在学採用の申請件数が九・一万人で、合計四十五・八万人の申請がありました。このうち令和二年度前期までの採用件数は二十五・七万人でございまして、先生御指摘のように、採用されなかったのは約二十万人でございました。
○伯井政府参考人 高等教育の修学支援新制度について、令和元年度に実施した事前申込みの申請件数が三十六・七万人、令和二年四月以降の申請件数、在学採用の申請件数が九・一万人で、合計四十五・八万人の申請がありました。このうち令和二年度前期までの採用件数は二十五・七万人でございまして、先生御指摘のように、採用されなかったのは約二十万人でございました。
○宮本分科員 もう一点お伺いしますけれども、申請した人数は、予約採用の枠で三十六・七万人、在学採用の枠で前期で九・一万人、四十五万人いるということですから、二十万人が審査ではねられたという計算になるわけですね。これは、審査が通らなかった主な理由と理由ごとの人数というのは紹介していただけるでしょうか。
在学採用について見ますと、過去に国立大学の方が経済困窮学生が比較的多かったということでございまして、学生数に対する比率では私立大学より高くなっているということはございますが、現在では、入学定員に比重を置いた配分にするということで格差の是正が図られてきておるわけでございまして、数字で見ますと、過去三年間の格差の推移でございますが、平成十二年度は二・四%、平成十三年度で一・九%、平成十四年度で一・六%と
もちろん、在学採用ということで、入ってからの手続には若干掛かりますので、これは夏ということもございますが、もし予約採用の人が本当に七月ということでは、これは大きな問題だと思います。これは是非改正したいと、改正といいますか改善をしたいと思っております。
○政府参考人(工藤智規君) 日本育英会でお貸ししております無利子、有利子の奨学金につきまして、今御指摘のように、大学なり上級学校に進学する前に予約採用という形で、合格が決まったらお貸ししますよという予約採用という枠組みとともに、一たんお入りになってから申し込まれて採用する在学採用と、二つございます。
次に、予約採用制という問題ですけれども、日本育英会の奨学生の採用方法としては、大学学部等への進学前に奨学金の支給をあらかじめ予約して、進学後四月から奨学金の支給を行う予約採用と、もう一つは、進学後の学校で奨学生として採用して七月から奨学金を支給する在学採用との二つの方法があるということですけれども、この予約あるいは在学の採用者数の比率は現時点では三対七、学校に入ってから奨学金採用という格好になるケース
民間の団体でございますこの同育英会は、非常に資金難でもあるんですが、直ちに特例措置として高校の奨学金の在学採用や、今春高校や大学、専門学校への進学希望者の予約採用の延長措置をとって対処をしているところでございます。
しかるに、政府は、学生、生徒を人質として国会の法案の早期成立を図る一方、本年度入学者に対する予約採用並びに在学採用の募集、支給を遅延させ、国民に大きな不安感を巻き起こしたことは極めて遺憾であります。我が党はこのような事態を招いた政府並びに育英会に強い反省を求めます。
○政府委員(宮地貫一君) お尋ねの第一点の高校の在学採用について、四月でありましたものが七月になったのはなぜかというお尋ねでございますが、従来、大学については、そういう在学の新規採用については七月分から予算計上をいたしておったわけでございます。
むしろ予約採用ということで四月から支給される部分についてよりそちらの方にウエートを置いた運用で考えていくべきではないかという御指摘のように承ったわけでございまして、それらの点については、これはもちろん予算積算上の問題もございますので、その点を勘案しなければなりませんけれども、御指摘の点は生かすような形で運用というものは考えていくのが基本ではないかと、ただし予算積算上の問題もございますので、その予約と在学採用
ところが今度の改定で、予約の方は四月から出すが在学採用の方は七月から出すようになっているんでしょう。違いますか。私が間違っているかしら。私が間違いなら間違いだと言ってもらえればいいですよ。今までは三十六カ用貸与だったのが今度は三十三カ月になったでしょう。これはどういうわけかということです。
ただし、大学生の採用につきましては、在学採用について、採用枠の制限で、学力基準内にありながら推薦できない者があるにもかかわらず、学力基準に満たない者が予約によって採用される不合理というようなことも指摘をされておりますので、大学については、その弾力的運用を廃止をするという考え方で現在対応しているわけでございまして、その点は、先ほど御説明を申し上げた点は、大学生の採用については、そういう方向をとっておりますが
日本育英会の奨学金の貸与を期待している学生等の窮状を救済するため、各党理事の合意により、在学採用予定者を現行法に基づいて募集を開始するよう文部省に対し申し入れを行いましたが、去る十二日の理事会におきまして、この申し入れに対する回答があり、その説明を聴取いたしました。
○参考人(三角哲生君) 具体的には、既にこの委員会で御説明があったかとも思いますけれども、まず御指摘がありました在学採用予定者につきましては、緊急に救済するために、現行法の何と申しますか、現行法にのっとって可能な措置をできるだけ速やかに行うために募集を開始するということでございます。その募集の基準といたしましては、原則として従来やっておりました特別貸与相当の基準とする。
○政府委員(宮地貫一君) 御指摘の点は、在学採用者について緊急に救済するという、しかも、夏休み前に募集事務を開始しなければ実際の仕事が非常におくれることになるというような事態を受けまして、二以下に書いてございますような考え方で対応をいたしたということでございます。
○政府委員(宮地貫一君) 御案内のとおり、在学採用についての救済措置の問題が、その後、衆議院文教委員会の審議等を通じて、その点が御議論がございまして、そこに日程のところで御説明をいたしておりますように、文部省といたしましては六月二十九日に方針を決定をいたしまして、直ちに日本育英会にもその趣旨を伝え、二十九日から要項なり願書等の印刷に取りかかり、あらかじめ募集開始をする旨の予告を、各大学への通知を七月二日
○安永英雄君 とりました措置というのは、現行法に基づいて、この在学採用予定者の全員、とにかくそういった恩恵といいますか、この措置ができなかったということを今報告をされたわけですか。なぜですか。
しかし、政府並びに文部省は、奨学金に期待する学生生徒を人質として法案の早期成立を図り、本年度入学者に対する予約採用並びに在学採用の支給、募集を大幅に遅延させました。改正法が成立するまでは現行法が適用されるべきで、奨学事業のように恒常的で継続性が必要な事業が中断されたことは大変遺憾であります。この責任はすべて政府、文部省にあると言わなければなりません。
在学採用予定者の八万二千人のうち、特別貸与相当数の四万七千人につきましても募集事務を開始されたと聞いておるわけでございますが、一般貸与相当数の三万五千人、これについては今検討中だと聞いております。 そこで、私の要求ですけれども、この人々の救済につきましても最大限の努力を可及的速やかにとっていただきますように要望しておきたいと思います。
もちろん予約生についてはやりましたのですけれども、今問題になっている在学採用予定者等についても早くこういう措置をしないと、ようやく今緒についているわけですから、このことを私はおもんぱかって今日まで、在学採用予定者についても早くやるべきだということを終始主張してきたのはこの辺にあることを、文部大臣も担当の局長もぜひよく理解していただきたいと思うのです。
○宮地政府委員 先ほど来御答弁を申し上げてまいっておるわけでございますけれども、在学採用予定者を緊急に救済するために現行法に基づいて可及的速やかに募集の事務を開始すべしという御意向を受けまして、各党の御意向も十分踏まえまして、私どもとしても具体的に早急に対応をいたしたい、かように考えております。
○田中(克)委員 そうしますと、従来私どもが聞いておりました説明というのは、五十八年度の在学採用予定者約八万二千人、このうち、特別貸与相当数というのは約四万七千。こうなりますと、依然としてまだ三万五千人の在学採用予定者が残る、こういうことになります。 現行法に基づいて募集を開始するという議論は、佐藤委員がこの委員会の審議の冒頭に尽くされております。
なお、ちょっと技術的な点で追加して申し上げれば、新規に在学採用を採用する場合には、従来の慣例から申し上げますと、予算積算といたしましては九カ月予算ということで七月分からの積算になっているわけでございます。これは通常でございますれば、四月に新しく入りました学生から募集し、決定をするまでの期間があるわけでございまして、通例の執行の場合でございます。
問題は、在学採用に広げようとする場合には、改正法に吸収できる範囲内で執行できるか否かというような点が問題点として一つあるわけでございます。 なお、例えば予約採用の場合に、緊急避難として実施をいたしましたような形で、例えば特別貸与者相当分を採用しようとする場合にも、その基準をどう考えるかというような点が問題として出てまいります。
私どもといたしましては、現時点、もちろん現行法が存在はしているわけでございますけれども、国会で御審議をいただいている改正法に基づく内容と現行法に基づく内容と、在学採用については採用基準が異なるという点で御説明を申し上げているわけでございまして、予約採用についてはいろいろな点で事務的な問題点は検討いたしまして、予約として決定をされている者に対して一般貸与相当額を出すというようなことで対応したわけでございます
○宮地政府委員 無利子貸与の在学採用につきまして救済措置を講ずることとしなかった点でございますけれども、先ほども予約採用の際に申しましたように、救済措置を講ずる場合も、制度改正を盛り込んでおります予算が今国会で成立し、かつそのための改正法案が現に審議中であるわけでございますので、現行法に抵触せず、かつ改正法成立後、改正法に吸収できる範囲内でしか行うことができないわけでございます。
そういたしますと、在学採用を希望している者に対する今日の措置は、御承知のように停止もしくは凍結をしているわけですね。おかしいじゃありませんか。既に予約生は十六条ノ二に基づいて、緊急避難であろうがなかろうが、とにかく事務的手続をとらしている。在学生にはこれを適用しない。こういうことは明らかに矛盾じゃありませんか。
○政府委員(宮地貫一君) 私どもとしては、新しい制度が一日も早く成立を見まして、交付の事務が取り進められるようなことを願っておるわけでございまして、いわゆる在学採用と申しますか、新規採用の場合には推薦書類の印刷発送、あるいは学校における推薦事務、育英会における審査、採用者の決定を経まして奨学金の交付ということになるわけでございますので、その間、やはり相当の時日を要するわけでございます。
それを受けて、あらかじめ選考をして予約の採否を決定して通知しておく、そして大学に入った場合に特別貸与の金額を出すというやり方が一つと、もうひとつは、特別貸与にありましても、在学採用という方式をとっているものがございまして、これは入学いたしました学生に対して、特に一定の、たとえば高等学校の成績でありますならば三・五以上の成績あるいは二年生以上のものであれば大学における上位三分の一以内といった成績を判断